行列のできる法律相談所!少額訴訟を考えています。私は、会社と解雇なのか自己都合退職なのかで揉めています。
失業手当てをハローワークより貰わないと暮らしができません。
雇用保険支払い期間が六ヶ月のため、解雇でしか手当てが貰える権利も残ってないんです。
もっとも辞めた理由も解雇だと受けとっていますが、会社とそれで揉めておりまずは無料の弁護士に相談し、少額訴訟をしたいと考えています。
手当てがでれば三ヶ月で40万円が支払われますが、確実に勝てるというわけでもありません。
負ければ費用が飛ぶだけです。
初めての経験であり、イマイチ分かりません。
結果的に損するなら考えますが、みなさんはどう思いますか?


費用など教えて下さい!
離職理由について争うのなら、少額訴訟では無理でしょう。少額訴訟については、ご自身で、どういうものかお調べになってください。

どういう状況・理由で離職したのかが書かれていないのではっきりとしませんが、貴方が解雇であると判断できると自信を持っていえるのであれば、別に訴訟で争わなくても、ハローワークに行き、「何々の理由・原因で退職が余儀なくされた。これは特定受給資格者、または特定理由離職者に該当するのではないか?」と聞いて、判断してもらう、という手段もあるように思います。

特定受給資格者・特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職者は、解雇と同じ条件で雇用保険の基本給付は受けられます。
11月1日から3月24日まで働き、違う職場で4月ま3日から5月9日まで働きました。会社都合の都合の退職と退職推奨での退職になります。失業手当をもらえる6ヶ月を満たしていますか?
一ヶ月が28日の月もあれば31日の月もあり、6ヶ月の意味がわかりせん。教えてください。
特定受給資格者、に該当すると思いますが、最終的にはハローワークに認定されての話です。

条件としては、
『事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者』
に該当すると思われます。

その場合、離職前の1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要、ということで、では、『被保険者期間』とは何か?

①離職した日を基点として、1ヶ月ずつ期間を区切る。
②その1ヶ月の期間のすべての日は、雇用保険の被保険者資格がある。
③その1ヶ月に期間のうちに11日以上の賃金支払いの基礎となる日(出勤や有休が該当)がある。

①で区切ったそれぞれの月の期間に②と③の両方を満たすと、その期間を『被保険者期間1ヶ月』と数えます。
それが6ヶ月必要ということですが、

>>11月1日から3月24日まで働き
すると、1月という期間の区切り方は
1)2/25~3/24
2)1/25~2/24
3)12/25~1/24
4)11/25~12/24
5)10/25~11/24

このうち、1)~4)について、それぞれ11日以上働いていれば、被保険者期間4か月になるかと思います。
5)についてあ、10/25~10/31が不足しています(条件によっては、0.5ヶ月と計算される場合はあります)

>>違う職場で4月ま3日から5月9日
1)4/10~5/9
2)3/10~4/9

1)で11日以上働いていれば、ここで1ヶ月分。2)はゼロ。

なので、おそらく、現在の被保険者期間は5ヶ月ないし5.5ヶ月でしょう。

ですから、雇用保険の受給資格を満たしてはいません。


>>推奨退職も会社都合の解雇と思い込んでいました、、、。自己都合の退職になるのですか?

解雇は解雇。退職勧奨は、「会社都合」の「退職」です。


>>昨日サインをしたのですが、17日までに回答するようにと記載されていました。訂正可能でしょうか?

サインする前ならば、「退職勧奨には応じません。退職はしません」という返事をすれば良いことですが、サインをしたということは、退職に合意したということです。

考え直したいというのなら、その旨を会社に申し出て話し合うくらいのことです。

ただ、解雇と勘違いした。勘違いだから意思表示は無効にしたい。ということでは
難しいかもしれません。
文章を読んでいると、解雇で金銭的補償があると思ったから承諾したことで、その補償がないなら取り消したいと言っているようであり、辞める辞めないということについて、まともに判断したこととは受け取ってもらいにくい気がします。
給料が2週間遅れています。辞めたくても自分で辞めれば自己都合?これでは雇用保険も数ヶ月待たなければ支給されません。どこに相談すればいいか教えてください(;_;)
給与の3分の1以上の遅配が、2か月以上続いたことにより、退職した場合は、正当な理由のある自己都合退職として、会社都合退職と同じように給付が、受けられます。

もし来月の給与も遅れた場合、その後の退職を申し出れば、この基準に該当します。

必要な資料などはハローワークに相談してみてください。

会社と話し合っても問題が解決しないようであれば、労働基準監督書に相談されることをお勧めします。
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