健康保険喪失証明書と離職票について質問です。

6月25日に退職になるように退職届けを出しました。

翌月7日(給料日)に健康保険証を会社に返却し健康保険喪失証明書を受けとる手筈になっていたのですが
会社が用意しておらず貰えませんでした。
国民保険に加入する予定で健康保険喪失日から14日以内に手続きしてと役所の方から言われたのと、出産の為保険証はすぐに欲しいのですが健康保険喪失証明書は発行するのに時間がかかりますか?

また離職票も貰える様
頼んであるのですが
お抱えの税務氏さんに頼んでいるらしく離職票をもらえるのに1ヶ月近くかかるという話を聞きました。
税務氏に頼むと時間がかかるものなのでしょうか?

一応7日に離職票に使う必要書類を提出し急ぎで20日までに郵送してくれると退職日言われたのですが健康保険喪失証明書の件もありますし正直信用できません。

早くしてもらうためには
どういう言い方が無難でしょうか?

あまりカドの立つ言い方は避けたいのですが…

良い知恵がありましたら
よろしくお願いします。
まず国民健康保険については、質問者さまの退職した会社名・電話番号又は加入していた健康保険名及び電話番号と質問者さまの記号・番号(記号・番号は解からなければそれでも大丈夫です)この情報を持って、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に行って事情を説明して下さい。
市区町村の担当者が会社又は健康保険に確認してくれますし、確認(質問者さまが健康保険を脱退していること)出来れば国民健康保険証を交付してくれます(あと印鑑を持って行ってね)

失業給付を貰う為の離職票は、現在質問者さまが妊娠されているようですので、直ぐには受給できません。
受給期間の延長申請を行なう必要があります。
この手続は退職日から1ヶ月後30日以内に行ないますので、たとえ離職票の交付が1ヶ月掛かっても大丈夫です。
(1ヶ月掛かること事態が異常ですが・・・・)

以上、知っている情報を記載いたしました、質問者さまの心配事に役立てれば幸いです。
元気なお子様の誕生をお祈りしています。
10/18に離職届を提出し、合格すれば1/9~3/31まで職業訓練校に通い、不合格ならば2/24に受給開始となります。
しかしいずれにしろ、金欠で生活困難なので給付制限中にアルバイトをするつもりなのですが、受給開始までに辞めれれば、日数や時間に制限なくアルバイト出来るというのは本当でしょうか?
受給額の減額等の心配はないでしょうか?
給付制限中に週20時間以上、週4日以上働けば、就業手当をもらってから失業保険がもらえるという考えは合っていますでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。

ちなみに私が行っている所は、ハローワーク川崎北です。
給付制限中にも認定日があるとおり、給付対象期間ですので
アルバイトは原則禁止ですが、
正しく申告することで職安が判断します、
給付制限中に週20時間以上、週4日以上働けば、
就労とみなされ、基本手当ては支給の停止されます、
就業手当は再就職手当の対象にならない場合に、
一定の要件を満たした場合受けられるもので、
給付制限中に週20時間以上、週4日以上働けば、
もらえるものではありません、
あなたは給付制限中に週20時間以上、週4日以上働けば、
再就職した事とみなされると思っているようですが、
それは間違いです,
再就職手当は別の一定の要件を満たすことが、必要です

雇用保険のしおりは、まだ、戴いていませんか
しおりに詳しく書いてありますよ
奈良の帝塚山大学と大阪の帝塚山学院大学とは何か関係があるのですか?愛知県の中京大学と中京女子大学みたいに何の関係もなくただ偶然名前が似ているだけですか?
帝塚山学院大学の関係者が、帝塚山大学を創立しようとしたのです。
現在は、まったく別の大学になっています。

関西で「帝塚山」といえば、大阪の帝塚山学院大学の方で、奈良の帝塚山大学は、しばしば「偽帝塚山」と揶揄されるようです。
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