失業保険の件で質問します。
私はH20.1~H20.8(社会保険に加入)までA社で派遣社員として、H20.9~10(社会保険未加入。夫の扶養内)まで派遣社員として、H20.11~H21.3(契約終了にて。社会保険加入)までB社で派遣社員として働きました。

この場合、2社での合算で受給資格が発生するのでしょうか?
それとも最後の会社だけでの受給資格になってしまうのでしょうか?
もし合算だとしてもこの職歴で私は失業保険がもらえるのでしょうか?
2社合算して判断されます。
自己都合であれば「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」、
会社都合であれば「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あること。」が条件となり、
入退社を繰り返していたとしても雇用保険加入期間を満たしていれば失業保険はもらえます。

あなたの場合、「H20年1月~H20年8月」と「H20年11月~H21年3月」で雇用保険加入期間があるようなので、会社都合であれば間違いなく失業保険を受け取る事が出来るでしょうし、自己都合であっても月初入社、月末退職であれば失業保険をもらうことが出来るでしょう。(月初入社、月末退職であれば大丈夫なはずです。月中入社、月中退職であれば正確な日付をハローワークに伝えて確認下さい)

あと、失業保険の手続きの際には、A社での離職票(もしくは期間等証明)とB社の離職票の両方を持ってハローワークへ行く必要がありますので、A社を退職した時に離職票をもらっていないならA社に連絡して離職票(期間等証明)をもらってください。
取締役を退任する場合の時期や処遇について教えてください。
6月末の定時株主総会で取締役を退任したいと思ってます。そこで質問なのですが、
1.いつごろ申し出れば無難でしょうか?従業員であれば1ヶ月以上前までという目安がありますが、役員だと経営責任からもっと前の方がよいようにも思えます。
2.給与明細を見ると、雇用保険料が引かれているので税務上は使用人兼務役員のようです。ただ会社が「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出しているかどうかがわかりません。未提出の場合、失業手当がもらえないケースとかはあるのでしょうか?
3.もらえると仮定した場合、自分から申し出るから自己都合退職になるのでしょうか?重任するかどうかを決めるのは株主だし、会社都合ともとれるのではと。。。

他にも、有給もあるのですが使いずらいなぁとか、退職慰労金て株主総会決議だけど使用人兼務役員だと決議がなくてももらえないのかなぁとかいろいろあるのですが。。。さすがにこれらは言い出しづらいなぁと思いまして^^; すみません、最後の段落は独り言です。上の3つについて教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
1.できるだけ早いほうがいいと思います。従業員だって早いほうがいいに決まっています。
2.雇用保険は2年間遡ることができますので、兼務役員雇用実態証明書が未提出の場合、2年までは遡れます。2年以上前についてはあきらめてください。
3.雇用保険がカバーするのは、兼務役員の使用人部分についてですので、株主総会は関係ありません。
失業手当を受けている間は主人の扶養から外れなくてはいけないものなのでしょうか?
支給金額は全額支給で約500,000円です。
扶養から外されることで税金、年金などの支払い義務が発生してきました。
『失業給付は離職した者が失業中に生活の心配をすることもなく新しい仕事を探すことに専念し…』と説明を受けましたが、扶養から外れたことに付随する諸々の支払いに毎月の支給がなくなる生活です。
年間130万を超えることもないのに、失業給付を受けているからという理由で扶養から外されることに納得がいきません。
どなたがお詳しい方、お知恵をいただけないでしょうか?宜しくお願い致します。
ハローワーク等で受けた雇用保険の趣旨は、雇用保険上の考え方でしかありません。
雇用保険の趣旨と、他の保険の趣旨を混同してはいけません。
これらは別物です。


受給金額が、年間130万を超えなくても、年収基準となる130万円を360日で除した額、
日額3,612円以上となるので、扶養の要件を満たさないのです。
質問者様には、他の保険を支払う能力があるってことですよ。

扶養が外れるのがいやであれば、雇用保険の受給をしなければいいのです。
受給する「権利」はお持ちですが、この権利を行使するか、行使しないかは質問者様の自由な意思による選択です。
義務として課してはいませんし、だれも受給することを強制はしていません。


それから、質問文中で、どのような税金を指しているかは不明ですが、雇用保険の給付は非課税です。
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