このあいだ仕事やめて、就職活動したいんですけど、ハローワークにいくのと求人雑誌以外に何か方法はありませんでしょうか?
ハロワだけでなんか狭い世界で探してる気がして、就職支援会社などはどういう仕組みでどん
な風にすればいいのでしょうか?
就職活動のし方などおしえてください。
ハロワだけでなんか狭い世界で探してる気がして、就職支援会社などはどういう仕組みでどん
な風にすればいいのでしょうか?
就職活動のし方などおしえてください。
就職…あなたの場合は転職ですか、転職支援の会社はあなたの志向などを聞いて、あなたの希望にあった企業を紹介してくれます。
その紹介された中からいくつか選んで選考を受けにいきます。
無料ですので一度やってみるのもいいかと思います。大手ならリクルートエージェント、DODAなどですかね。
後は転職サイトですね。リクナビNEXT、en、毎ナビ転職、イーキャリアなどなどたくさんあります。
いろいろやってみてください。
その紹介された中からいくつか選んで選考を受けにいきます。
無料ですので一度やってみるのもいいかと思います。大手ならリクルートエージェント、DODAなどですかね。
後は転職サイトですね。リクナビNEXT、en、毎ナビ転職、イーキャリアなどなどたくさんあります。
いろいろやってみてください。
求人を探しているのですが かれこれ半年ぐらいずっと急募で募集している建機の販売・レンタルの会社が募集期限が切れてはまた募集しています。建機の販売・レンタルってそんなに人気のない業種なのでしょうか?
ハローワークかサイトかわかりませんが、
しょっちゅう募集がかかる=人の出入りが激しい=辞める人入る人が多い
と考えても良いと思います。職種、仕事柄が原因なのか、社内の環境が原因なのかは分かりませんが、当てはまると思います。
ただ、ごくまれに、本当に事業を拡大中で乗りに乗っている企業もあります。そこは、調べてみないとわかりません。
しょっちゅう募集がかかる=人の出入りが激しい=辞める人入る人が多い
と考えても良いと思います。職種、仕事柄が原因なのか、社内の環境が原因なのかは分かりませんが、当てはまると思います。
ただ、ごくまれに、本当に事業を拡大中で乗りに乗っている企業もあります。そこは、調べてみないとわかりません。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
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