三度質問します、昨日トライアル雇用の採用あたって書類が5日たちきました

確認したら雇用形態も常用で誓約保証書にも従業員と書いてありどこも3ヶ月の契約社員と書
いてないんですがこれは正社員として採用だったでしょうか?


会社側でトライアル雇用を正社員に変える事を出来るのでしょうか?
一般的にはトライアル雇用がいきない正社員採用になるとは
考えにくいです。
会社の担当者に確認するか、ハローワークに相談してみて下さい。
ハローワークへの提出離職票で、離職理由を会社は自己都合としましたが、私は退職勧奨にチェックしてその内容で提出しました。
結局ハローワークは「正当な理由のある自己都合」と判断して給付日数360日は同じですが
しかし離職理由に異議があり、審査請求で「離職理由が違う」と異議申立しましたが、受付けられませんでした。その理由が「離職理由は審査請求の対象にはなりない」とのことです。いくら給付日数が同じだからといってこんなことがあるのでしょうか。
特定受給資格者となるかならないかの違いだそうです。

以下は、後で分かったこと。
ハローワークは離職理由の対立に気づいたが、「離職者本人が正当な理由のある自己都合で了解したものとして異議申立を受付けず」八ヶ月間放って置かれました。その後でハローワークが私に無断で勝手に離職理由を「正当な理由のある退職勧奨」と変更(=補正)したと言う。
行政用語としての補正とは普通期限があるものではないでしょうか。期限なしで離職者本人に無断でやっていいものでしょうか?


前回の質問内容が正確でなかったので修正しました。
処分に不服があった場合は、その処分のあった事を知った日の翌日から60日以内に、雇用保険審査官に審査を申し出る事が出来ます。職員によりすんなり受け付ける人もいれば、訳のわからない人もいます。八か月も放置するのは異常ですし待機期間も決まってますので、職務怠慢と言うしかないです。まだ貰われて無い場合は、保険審査会の裁決を径ないで提起することが出来ますので、提起する事です。
失業給付金と職業訓練について質問です。
今年3月末に1年半勤めた会社を会社都合により退職し、
ハローワークに行かず、4月からすぐに1ヶ月の
短期アルバイト(雇用保険なし)をしました。

質問は以下の5点です。

①アルバイトは1ヶ月のみの短期のものだったため、
これから前の会社の失業給付の申し込み手続きをしようと思っています。
退職から短期のアルバイトをはさんでいても、前の会社の離職票を
持っていけば給付されますか?

②今年の秋に結婚をする予定であり、夫の仕事上、
来年の春から他県(現在住んでいる県の隣の県)に引っ越す可能性があります。
引っ越すかどうかはまだわからない状態ですが、これからも働く意志はあります。
そこで、ハローワークで失業給付を受給しながら、求職活動をしようと思ったのですが、
たとえ就職先が結婚までに見つかったとしても、結婚後の引っ越し先が職場から通えない
距離になってしまうと、辞めざるを得ません。
せっかく決まった会社にもご迷惑がかかる可能性があるため、
来年の引っ越し先がはっきりと決まるまでの間、職業訓練を受けて
再就職に必要な資格を取得しようと考えています。
このような場合でも「失業給付金の受給」と「職業訓練の受講」は可能ですか?
また、ハローワークの方にこのままお伝えしたら、給付金の受給や職業訓練の
受講は難しくなりますか?


③もし失業給付の申し込み手続きができれば、将来就きたい職業に必要な
資格取得のため、職業訓練を受けたいと思っています。
「求職者支援職業訓練」というものと「公共職業訓練」というものがあるそうですが、
「求職者支援職業訓練」は失業給付を受給できない方対象とネット上では書いてあります。
しかし、ハローワークの方に質問すると、「求職者支援職業訓練」は失業給付を
受給しながらでもできるが、教材費や交通費は出ないとのことでした。

失業給付を受けながらでも「求職者支援職業訓練」は受けれるのですか?


④「求職者支援職業訓練」を受講後、すぐに「公共職業訓練」を受けることは可能ですか?
それぞれに行きたい講座があるので、できれば両方受けたいのですが・・・。


⑤複数のサイトに、訓練受講中は月に1度ハローワークに来所しなくてもよく、
自動的に失業認定日とみなされると書いてあったのですが、
ハローワークの「求職者支援職業訓練」の用紙には、毎月1回受講中も来所と
書いてありました。
平日毎日訓練がある場合、来所は難しいと思うのですが、実際はどうなのでしょうか?
①断定はできませんが、まず大丈夫だと思います。

②結婚する予定があり、配偶者が転勤のある仕事なので、自分も引っ越し先で再就職がしやすいように〇〇の国家資格を取得するため職業訓練を受けたい、といえばよいでしょう。

③希望する地域で希望する時期に希望する訓練講座が公共職業訓練にはない、しかし求職者支援訓練にはそれがある、というような場合でハロワが認めれば例外的に求職者支援訓練を受講することはできます。

ただし、失業給付の受給資格のある方は、失業給付・各種手当の受給や求職活動・ハロワへの認定日通所有無などにおいて、公共職業訓練受講のほうが圧倒的に有利であることは間違いなく、両方選択できる状況ならば公共職業訓練のほうがおすすめです。

④求職者→公共へという連続受講は、「しくみ」としては可能です。ただし、全くジャンル違いとか求職活動しないでの連続受講希望とかということであると、再就職する気はなくただ単に無料で勉強したいだけとみなされて、認めてもらえない場合はあり得ます。

このあたりは、失業給付の受給期間と訓練期間の兼ね合いもあり、連続受講により給付期間が大幅に伸びるようなケースですと、訓練受講ではなく「お金目当て」とみなされやすい場合もあり得ます。

原則は、求職者支援訓練を受け、再就職活動を行ったがやはり再就職が難しい、もっと高位の資格がないとだめだから、同じジャンルのさらにレベルの高い訓練を受けてスキルアップし、再就職を果たしたい、というような方について、連続受講が認められる、というものです。

⑤公共は受講が求職活動にみなされるので認定日にハロワに行く必要はありません。求職者は必要がありますので、16時くらいに講座が終わった後に行くか、訓練校に許可を取って日中に行くかしなければなりません。
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